4 月 16 2007
移動支援事業:利用範囲制限、4市町が独自の要綱作成 障害者団体ら懸念
障害者自立支援法が全面施行した昨年10月に始まった市町村の「移動支援事業」の利用範囲を、串間市など4市町が国の通知より限定して要綱を作っていることが分かった。障害者団体からは「生活基盤が不安定になる」との声が上がっている。
「移動支援事業」は、外出時に付き添ったり、車で送迎したりする事業。市町村が主体となって要綱を作って実施する「地域生活支援事業」の一つ。昨年8月、厚生労働省は利用範囲について「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する」と自治体に通知した。宮崎市などはこれに沿って「余暇活動等の社会参加のための外出」なども含めて範囲を定めている。
ところが、串間市、美郷町、清武町、北郷町は「住民登録及び税の申告等官公署用務、冠婚葬祭のための外出、その他、市(町)長が特に必要と認めた場合」と限定。その理由を「市町村合併の処理で手が回らず形だけ整えてしまった面もある」「県のひな型をまねて作った。運用に問題は出ていない」などとしている。県障害福祉課も「実際にサービスが限定されたという声は聞いておらず、運用上支障がなければこの文言でも問題はない」とする。
一方、宮崎市のNPO障害者自立応援センターYAH!DO(やっど)みやざきの永山昌彦代表は「行政側が利用範囲を狭めようと思えばいくらでも狭められ、今のところ実害がなくても要綱を見て利用を抑制する人も出てくる」と懸念している。【出典:毎日新聞】
地方にいる者にとって、移動支援は、自立には必要不可欠。行政の裁量だけで、狭めることがないように願いたい。
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