3 月 21 2007
選挙で投票をしよう
障害を持っていると、投票所へ行くこと、投票をすることは、なかなか難しいものです。「投票する」ことは、とても大切な権利なのですが、その面倒さに、つい諦めがちになります。そこで、こんな方法を利用して、諦めたりしないで、自分の意思を示して、「投票をする」ことをしてみませんか。投票は、大切な権利であり、社会参加の一つです。
病院や福祉施設で投票をする。
病院や福祉施設に入院・入所されている方でも、投票ができます。ただし、入院・入所されている施設が、不在者投票の可能な施設として、県選挙管理委員会に指定されていることが必要になります。
県選挙管理委員会に指定されている場合は、施設長に申し出れば、投票できるようになります。
郵送によって投票をする。
身体に障害を持っている方と、介護保険で要介護度5の方が、郵便による不在者投票ができます。
- 対象となる方
- 【障害を持つ方】 身体障害者手帳所持者1〜3級(両下肢・体幹・移動機能の障害は1〜2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害は1〜3級)
- 【介護保険】 要介護度5の方
- 手続き方法
あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
- お住まいの街の選挙管理委員会より、「郵便等投票証明書交付申請書」を取り寄せます。多分、お電話、FAXで問い合わせすれば、郵送してくれると思います。
- 「郵便等投票証明書交付申請書」にある必要事項を記入して、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会に申請します。申請する場合、手帳や保険証のコピーを同封して選挙管理委員会へ返送すればいいと思いますが、お住まいの街の選挙管理委員会によっては、選挙管理委員会まで出かける必要があるかもしれません。確認の必要あり。
- お住まいの街の選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。ただし、この「郵便等投票証明書」には有効期限があるので、有効期限が過ぎた場合には、選挙管理委員会へ再申請する必要があります。
- 郵送で投票をするには
- 地元の選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」を持っている人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
- 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入して(ご自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙の期日4日前までに、地元の選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
- その後、選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
- 内封筒に投票用紙を入れて、確認した後、しっかりと封をします。
- 外封筒に内封筒を入れて、これも確認した後、しっかりと封をします。
- 外封筒に、必ず署名します。
- 郵送により、投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
代筆によって投票をする
病院や福祉施設、または自宅で投票する場合です。郵便による不在者投票の対象となる方で、そして、自分自身で投票の記載をすることが難しい方として、次のさらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ、地元の選挙管理委員会に届出をした代理記載人(代筆をしてくれる方)1人(選挙権を有する人)によって、投票に関する記載をしてもらうことができます。
- 対象となる方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、上肢または視覚の障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方。なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
- 上記2つの手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 代理記載の手続き方法
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1)及び2)の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3)のとおりです。
1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
- 郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
- 選挙人(代理記載で投票を希望される方)は、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請を行います。
- 申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳です。この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
- なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。
2)代理記載人となるべき者の届出の手続
- 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」(選挙権を持っている方しか、この「代理記載人」にはなれません)となるべき者を届け出ます。
- 選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。
- 届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
3)代理記載の方法による投票手続
- 選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。
- 請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
- 投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人、代理記載人へ送付されます。
- 自宅等現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。
罰則 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
投票所へ行って投票をする
- 投票所へ行く方法
ガイドヘルパーや福祉タクシーを利用する方法があります。ご利用される場合には、あらじめ手続き等をしておくと安心だと思います。また、利用料金が必要となります。
- 投票所でのことで
点字による投票も可能で、専用の投票用紙があります。係員の方に申し出ると、点字器と専用投票用紙を用意してくれます。
投票所でも、代筆による投票が可能です。係員の方に申し出ると、係員の方一人が投票の記入場所まで付き添ってくれます。選挙の候補者から投票したい候補者を指さして示すと、自分に代わって、係員の方が投票用紙に書いてくれます。投票したい候補者名であることを確認したら、投票箱へ投票をします。※障害を持つ人だけではなくて、手や指を怪我をして、うまく投票用紙に書けないという方も、利用可能です。
- マナーとして
前もって、選挙管理委員会に連絡をしておくとベストだと思います。伝える内容としては、投票所へ行きたい時間、自分が行く投票所、投票所でのお手伝いごと(点字による投票か、係員の方による代筆での投票か)などです。当日、投票所へ行って、いきなり係員の方に申し出ても、混乱して対応が出来ない場合もあるからです。前もって、選挙管理委員会へ連絡と確認をしておくことをおすすめします。
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