3 月 06 2007
民法772条 戸籍のない子らがパスポート発給を申請
「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定で戸籍のない子供の親たちが6日午前、東京都庁などでパスポートの発給を申請した。NPO「親子法改正研究会」(大阪市)の支援で5日から7日まで7都府県計9人が一斉申請し、特例による発給のほか、規定の改正や運用の見直しを訴えるのが狙いだ。【出典:毎日新聞】
規定の改正には、慎重に論議した方がいいと思うが、運用規定の中でDNA検査などを認めるだけで、すぐにでも解決できると思う。国会も、行政も対応が遅い
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