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3 月 01 2007

知的障害者最低賃金法違反:「慎重に対応」−−兵庫労働局長見解

Published by webmaster at 21:36:32 under NEWS Selection

神戸市長田区の社会福祉法人「神戸育成会」(小林八郎理事長)の運営する3作業所が、最低賃金法に違反して知的障害者を働かせていたとして、神戸東労働基準監督署が立ち入り調査した問題で、厚生労働省兵庫労働局の八田雅弘局長は28日、行政機関の立場として「法令を順守させる立場」とした上で、「福祉と労働が複雑に絡み合っている問題であり、慎重に対応していく」と話した。
作業所や授産施設は、1951年の旧労働省の通達を根拠に、▽材料費などを除き作業収入を障害者に全額支払う▽作業時間、作業量などは自由で、指導監督しない——などを条件に労働関係法の適用を除外されている。3作業所は条件に当てはまらず、1人年額約25万円の工賃が同法違反にあたるとみられる。【引用:毎日新聞】

障害者の作業所に最低賃金法を適用させるかという問題。福祉工場のような施設ならば、一般就労に近いものになるし、共同作業所のような施設ならば、福祉的就労になる。「働く」という意味では同じなのに、施設の形態、就労の形式、そして、障害の重さによって、これまで、「労働者」として見られなかった。もちろん、労基法などは適用されない。

多分、背景としては、自立支援法があると思うが、だからこそ、これを契機として、障害者の働き方、労働者としての権利なども法的に整備しいほしいと思う

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