3 月 27 2007
<児童虐待防止法案>親の接見禁止など新設 罰金も
超党派国会議員が策定を進めていた児童虐待防止法改正案の全容が判明した。虐待する親に対し児童相談所や知事が子供への接近禁止を命じたり、指導に従わない親に罰金を科すペナルティー制度を新設する。虐待の通告を受けた児相には子供の安全確認を義務付け、裁判所の許可状に基づく強制立ち入りも認める。児相の権限と責任を強める内容で、改正案は27日の「児童虐待防止法見直し勉強会」(幹事・馳浩衆院議員)で示され、各党と衆院青少年問題特別委員会の論議を経て、今国会へ提出される。
虐待する親からの子供の保護は(1)一時保護(2)親が同意しての施設入所(3)家裁が承認した強制的施設入所——があるが、ペナルティー制度がないため、親が児相の指導に従わず施設に押しかけるなどのトラブルもあった。このため改正案では(1)や(2)の場合は強制入所へ切り替えて親の面会通信を制限し、(3)の場合で指導に従わない親には罰金などの罰則を科す。さらに親に対し、つきまといなどを禁じる接近禁止命令を出せるようにする。
児相による強制立ち入りは、都道府県知事が親子に出頭を要求し、親が応じず虐待の疑いがある時、裁判所に許可状を請求、発付を得て行う。行政調査による居宅への強制立ち入りは、犯罪の立件を前提に行う以外のケースでは異例だ。
また、死亡や深刻な虐待ケースの検証を自治体に義務づけ、被虐待児に対する心身の治療態勢整備を、国と自治体の責務とする。
虐待する親については、民法の「親権喪失」とした場合その後の回復が難しいため、その手前の措置として「親権停止」の措置も検討された。しかし、民法改正の議論がされていないため今回は見送られ、親権制度見直しを政府の検討課題として付記する。
◇児童虐待防止法改正案の骨子◇
▽安全確認を児童相談所に義務づけ
▽児童相談所に強制立ち入り調査権
▽指導に従わない親に罰金など
▽虐待する親に接近禁止命令
▽医療ケアは国と自治体の責務 【出典:毎日新聞】
個人的な意見だが、家族関係の再構築、親としての自覚などといった「再生プログラム」のようなものを盛り込んでほしかったと思う
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